株式会社MACS(以下「甲」という)が運営する「似顔絵おむすび」の登録似顔絵作家(以下「乙」という)は、甲が乙に業務に係る情報全般、および個人情報に関して、機密保持義務等について次の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(本契約の目的)

本契約は、乙が業務を遂行するにあたり、甲から開示又は乙自ら知り得た甲の保有する営業上の情報並びに個人情報の取扱いについて定めることを目的とする。

第2条(機密の定義)

乙が機密保持義務を負う機密情報とは、甲の業務に関するあらゆる情報、および甲もしくは甲の顧客についてのあらゆる個人情報をいう。ただし、次の各号の情報は機密情報には該当しないものとする。

  1. 既に公知となっている情報および開示後に公知となった情報
  2. 甲が乙に公表することを承諾した情報
  3. 乙が機密保持義務を負うことなく正当な第三者から適法に入手した情報
  4. 個別契約の締結前に乙が既に入手していた情報

前項1~4を除く、甲が乙に預託した個人情報保護法に規定する個人情報は機密情報とする。

第3条(機密保持義務)

  1. 乙は、機密情報及び個人情報を機密として保持し、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、第三者に形態の如何を問わず提供、貸与、預託、開示、漏洩等してはならず、また、甲の事前の書面による承諾を得ずに複製、複写等の行為をしないものとする。
  2. 乙は、機密情報及び個人情報を、業務上知る必要のある従業員のみ取り扱わせるものとする。また、乙は、本契約の各条項を誠実に履行するため、乙の従業員に対して機密情報及び個人情報の保護に関する教育研修を実施するものとする。乙は、個人情報を取り扱う従業員から別途甲乙間で定める機密保持に関する誓約書を提出させるものとする他、当該誓約書の写しを甲に提出するものとし、当該従業員による機密保持について甲に対して責任を負うものとする。
  3. 乙が本件業務に基づき甲より委託された業務の全部または一部を甲の書面による承諾を得たうえで第三者に再委託する場合、乙は、乙の責任において、十分な機密情報及び個人情報の保護水準を満たしている第三者を選定するとともに、当該第三者との間で、機密情報及び個人情報の機密保持、再委託や機密情報及び個人情報の預託・提供の禁止、事故時の責任分担および契約終了時の機密情報及び個人情報の返却・廃棄等を契約書面等の締結により担保し、本契約に基づき乙が甲に対して負う義務と同等の義務を当該第三者に課さなければならない。また、当該契約書面等を機密情報及び個人情報の保有期間にわたり保存しなければならないものとする。
  4. 乙は、機密情報又は個人情報への不正なアクセスまたは紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、技術面および組織面において合理的な安全対策を講じるものとする。
  5. 乙は、機密情報又は個人情報の漏洩その他本契約の履行に支障が生じる可能性のある事故等の発生を知ったときは、直ちに適切な応急処置を講じるとともに、甲に報告しなければならないものとする。
  6. 乙は、甲から預託された個人情報に関して第三者に対する対応を行う際には、必ず甲と協議し乙が単独でこれを行ってはならない。

第4条(禁止事項)

乙または乙の従業員は、当該業務を遂行するために甲から預託を受けた個人情報について、本件業務遂行の目的にのみ利用できるものとし、それ以外の目的に一切利用してはならない。

  1. 甲は、乙に通知することなく、メンテナンス等により、「似顔絵おむすび」を停止、または変更することがあります。
  2. 甲は、「似顔絵おむすび」内のサービス全般を企画運営します。また、乙に事前の断りなく廃止することがあります。
  3. 甲は、契約プランの内容を変更する場合があります。

第5条(安全管理事項)

個人情報の漏洩防止の為に下記事項を順守すること。

  1. 業務上知り得たパスワードやIDを乙以外の人物と共有や提供しないこと。
  2. 本件業務に関わるパソコン内にデータ共有ソフトをインストールしないこと。
  3. 本件業務に関わるパソコン内に、ウイルス対策ソフトをインストールすること。

第6条(本契約終了時の取扱い)

乙は、本件業務遂行終了後又は甲から要請があった場合には、提供された機密情報及び個人情報(その複製物を含む)をすみやかに返却又は廃棄するものとする。なお、廃棄する場合は、当該機密情報及び個人情報を再利用できない方法で廃棄するものとする。

第7条(知的財産権)

乙は、本契約に基づきいかなる知的財産権又はその実施権も取得するものではない。

第8条(他契約との関係)

本契約は、個人情報の取扱いについては、本契約と異なる条件を個別に定めることはできず、本契約が全てに優先するものとする。

個人情報に関するお問い合わせを希望される場合は、本人確認の為、住民票の写し又は運転免許証の写しと、開示の場合には手数料として1000円の定額小為替を同封していただきますので、あらかじめご了承ください。

第9条(開示義務の否認)

本契約のいかなる条項も、甲に対し、情報開示義務を課すものと解釈されてはならない。

第10条(余後効)

本契約の機密保持義務は、本件業務が終了した後も有効に存続するものとする。

第11条(報告・監査)

甲は、必要に応じて機密情報又は個人情報の管理状況について乙より報告を求めることができるものとし、乙はこれに応じるものとする。また、乙は、甲が機密情報又は個人情報の管理状況を監査する必要が生じた場合は、合理的な範囲内でこれに協力しなければならないものとする。

第12条(改善)

前条の報告または監査の結果、乙の機密情報の管理状況が一般的管理水準に適合していないと甲が合理的に判断できる場合、甲は乙に対し、機密情報の管理を改善するよう請求することができるものとし、乙はすみやかにこれに応じるものとする。

第13条(損害賠償)

万一甲から預託された機密情報又は個人情報を乙が漏洩し、情報主体、甲の顧客または甲に損害が発生した場合、乙は情報主体、甲の顧客および甲が被った損害について損害賠償責任を負うものとする。

第14条(対象個別契約の解除)

  1. 甲は、乙が本契約に基づく義務を履行せず、書面又はメールによる催告をした後もこれを履行しない場合は、直ちに本件業務の全部または一部を解除することができる。
  2. 甲は、乙が本契約に基づく義務を履行しないことに起因して機密情報又は個人情報の情報主体、甲の顧客又は甲に損害を与えたときは、何らの催告なしに直ちに本件業務の全部または一部を解除することができる。
  3. 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。

第15条(裁判管轄)

本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、大津地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。

第16条(協議事項)

本契約に定めのない事項、本契約の規定に関する疑義については、甲乙協議の上、誠意を持ってこれを決定する。

株式会社MACS
代表取締役 高井伸吾
問合せ先 mail@nigaoe.cc TEL:077-574-7111

制定:2020/05/22